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知財ひとり応援談とは・・・知財の側面から中小企業を応援する弁理士稲葉のブログです。
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下町ロケット
2011/12/21 14:45 [Wed]
category:企業戦略論

顧問先の社長との雑談から「下町ロケット」と題する著書が話題となった。

早速書店で購入し、読んでみると、正に“痛快”。

“中小企業をなめるなよっ!”という意気地を見た。

遅いじゃない! と言われそうだが、(私のように)未だ読んでいない社長、お読みください(笑)

デフレの正体
2011/06/24 10:10 [Fri]
category:未分類

昨夜、「デフレの正体」を読了。

技術開発をどれだけ頑張っても、デフレは解消できないそうです。

地震により影響を受けた手続の取り扱い()
2011/03/14 11:41 [Mon]
category:未分類
東北地方太平洋沖地震により影響を受けた手続の取り扱いについて(第1報)

                         平成23年3月14日
                          特   許   庁


特許、実用新案、意匠又は商標に関する出願等の手続について、平成23年3
月11日発生の東北地方太平洋沖地震の影響により、所定の手続ができなくな
った方にお知らせいたします。

1.出願について
特許庁は通常どおり電子出願の受付を行っております。なお、地震の影響によ
り電子出願ができない場合は、緊急避難手続(PCT国際出願を除く)により
手続を行って下さい。          

上記、手続を行うことが不可能な方につきましては、特許出願書類等を書面で
作成し最寄りの郵便局に提出(郵送)又は特許庁出願支援課窓口に提出するこ
とにより手続を行って下さい。

2.特許庁に係属中の出願又は審判について

(1)指定期間について
特許庁に係属中の出願又は審判について、東北地方太平洋沖地震により特許庁
の指定した期間内に手続ができなくなった方は、手続が可能となり次第速やか
に手続を行って下さい。

手続の際には、平成23年東北地方太平洋沖地震の被害を受けて手続ができな
かった事情を説明する文書を添付して下さい。必要と認められる場合は、有効
な手続として取り扱うものとします。

(2)法定期間について
以下の(ア)〜(シ)の手続については手続すべき期間が法律又は政令で定め
られていますが、東北地方太平洋沖地震により所定期間内に手続ができなくな
った方は、手続が可能となってから14日以内に手続をして下さい。ただし、
所定期間経過後6月以内に限られます。((シ)については所定期間経過後9
月以内)。

手続の際には、平成23年東北地方太平洋沖地震の被害を受けて手続ができな
かった事情を説明する文書を添付して下さい。必要と認められる場合は、有効
な手続きとして取り扱うものとします。

(ア)実用新案登録に基づく特許出願〔特許法第46条の2第3項〕
(イ)特許料等の追納〔特許法第112条の2〕〔実用新案法第33条の2〕〔意
  匠法第44条の2〕
(ウ)拒絶査定に対する審判請求〔特許法第121条第2項〕〔意匠法第46条
  第2項〕〔商標法第44条第2項〕
(エ)確定審決に対する再審の請求〔特許法第173条第2項〕〔実用新案法第
  45条〕〔意匠法第58条第1項〕〔商標法第61条〕
(オ)訂正請求〔実用新案法第14条の2第6項〕
(カ)審判の請求の取下げ〔実用新案法第39条の2〕
(キ)手数料の返還請求〔実用新案法第54条の2〕
(ク)補正却下の決定に対する審判請求〔意匠法第47条第2項〕〔商標法第
  45条第2項〕
(ケ)商標権の存続期間の更新登録の申請〔商標法第21条〕
(コ)防護標章登録の存続期間の更新登録出願〔商標法第65条の3〕
(サ)商標権の書換登録申請〔商標法附則第3条第3項〕
(シ)特許権の存続期間の延長登録の出願(ただし、存続期間の満了後は出願
  することができません。〔特許法施行令第4条〕

東北地方太平洋沖地震は、「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図る
ための特別措置に関する法律」(以下「特定非常災害特別措置法」という。)
第2条第1項に規定する特定非常災害に指定されましたので、上記(ア)〜(
シ)以外の手続についても、特定非常災害特別措置法第3条第3項の規定に基
づき手続期間の延長が認められる場合があります。詳細につきましては速やか
に御案内いたします。

本記事に関する問い合わせ先
 総務課業務管理班
 03-3581-1101 内線2104
e-mail:お問い合わせフォーム

手続一般についての問い合わせ先
 独立行政法人 工業所有権情報・研修館
 相談部
03-3581-1101 内線2121〜2123
e-mail:お問い合わせフォーム

お見舞い
2011/03/14 09:40 [Mon]
category:未分類

この度の東日本大震災で被災された方々にお見舞い申し上げます。



久々と言うのも恥ずかしい久々のブログ
2011/02/21 11:02 [Mon]
category:その他


(言い訳する気にもなれない位、ご無沙汰して済みません。)

 今回は、ご無沙汰ついでに、あれこれ雑多な話題を一気に書いてみたいと思います。

●友人が亡くなった
 中小企業の知財戦略を考える委員会でも一緒だったUFJに勤務する友人が亡くなっていたことを、10日程前に旅先で知った。出張先の北海道で雪道を歩いている途中に滑って頭を打ったのが原因だったとか。やるせない。

●Facebook
 昨日、NHKでも放映されていたが、Facebookがエジプトの民主化に与えた影響は凄まじい。中東地域の他の国や中国にも伝播しているそうだ。
 自分もFacebookを始めた。友人の誘いで、良く分らぬまま始めたがそれなりに面白い。ソーシャルネットワークという映画も見てみたが、今でも良く解らないのは、その「収益構造」だ。Facebookで友人にも訪ねてみたが、面倒だから答えてくれないのか、答えは返ってこない。

●海外進出
 “今更ながら”ではあるが、中国を始め海外に進出する企業が、僕の周りで、(ココに来てグ〜ンと)目立ってきた。進出の方法は各社それぞれだが、そのために知財権を確保したい、と言う相談やそのための具体的アクションが増えている。

●値下げ圧力とプロモーション
 先週、中小企業が組織する例会で、事例研究に似たことを企画し実行した。或るサービス業を営む会社の事業内容と、社長が開発した新商品の販売戦略と、その課題に関する話をコーディネートし、その後に参加者全員を巻き込んでディベートに近いディスカッションをして見た。議論の争点は、「ターゲットを誰にすべきか?」だ。マーケティングの初歩ではあるが、重要性は高い問題であるだけに、中々好評だったようだが、後から考えたとき、全く別の視点が存在することに気がついた。
 それは・・・新商品を販売する際に、中小企業の多くがおそらく経験するだろう「値下げ圧力」である。通常、値下げ圧力は、同じ製品が存在する場合が多い。他の会社でも買えることが前提で『あなたは幾らにするの?(価格を下げろ)』という圧力である。
 ところが、今回のケースは「新製品」であり、競合製品は(少なくとも今のところ)ない。
 では、この場合の「値下げ圧力」とは何か?
 商品の知名度が低いことと、リソース(金を中心とした経営資源)が少ないことを前提とした、(私に言わせれば)以下のような、“悪魔のささやき”である。
『私の会社は、お客様が多く沢山扱うことができるから、もう少し値下げしたら取り扱ってあげる。そうしたら、あなたは(私に)沢山販売することができる。』
 値下げしても、未だ高い利益率が確保されている場合はこれでも問題はないが、原価と大体の値ごろ感は加味して決めている価格であるから、“悪魔のささやき”にそうそう乗ることはできない。
 さて、こうした“悪魔のささやき”に「売り手」が対抗する方法は何だろう?
 エンドユーザは、コンシュマーである。だから、彼ら消費者に宣伝し(味方に付け)る方法が考えられる。ゴールデンタイムに広告宣伝を流すことができ、その支持を取り付けることができれば、小売店による“悪魔のささやき”に頭を悩ますことからは解放されるだろう。
 自社と顧客との間における売買契約の際の「力関係」を逆転させるのである。
 しかし、TVCMは、コストがかかりすぎる。勿論、他の媒体も考えられるし、巧いプレスリリースを・・・ということも考慮されるべきだ。
 この辺りのジレンマが、リソースの少ない中小企業の悩みの本質かもしれない。

 また。