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Author:ひとり応援談
知財ひとり応援談とは・・・知財の側面から中小企業を応援する弁理士稲葉のブログです。 名古屋市の栄(又は半田市)から「応援談」を発信します。 特許申請、商標登録、ブランド価値の向上に興味をお持ちの方は、以下のホームページにお進みください。メールもお待ちしています。 http://www.inpat.com/
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| 中国商標 |
2009/06/23 15:48 [Tue] category: 未分類 以前、商標「青森」が「果物」等を指定商品として、中国で商標登録された事件が話題になった。 http://www.nikkeibp.co.jp/style/biz/china/chizai/060928_2nd/
その後も、日本の地名が、中国において商標登録された話題は続いている。 http://diamond.jp/series/analysis/10055/
私も、現在クライアントの商標が中国で商標登録されていることに気づき、現在その対応をしているところではあるが、結果が気になる。
さて、中国において、自社に関係する商標が登録されているか否かは、以下のHPからある程度は検索することが可能だ(但し、そのまま漢字を入力しても、エラーになる可能性もある。簡体字を入力しなければならない。)。 検索用のHP http://sbcx.saic.gov.cn/trade/SelectTdInfo/SelectTdInfo.jsp 簡体字への変換 http://www.excite.co.jp/world/chinese/
私もこの検索用のHPを利用し、「名古屋」を検索してみた。
すると、「名古屋」の文字が、指定商品「化粧品,香料」等との関係や、指定役務「喫茶店」との関係で出願されている(出願の年が、2004年・2005年であることから、登録されていない―拒絶された―可能性もある)。
ところで、上海や北京で「上岛珈啡」という喫茶店に入ったことはないだろうか。私も、暑さで喉の渇きを潤すために、この店に入った経験がある。言うまでもなく、日本の「上島珈琲」だと思い、“安心して”入った。
ところが、日本の「上島珈琲」は、「UCC」であるのに対し、上海で私が入った店は「UBC」の「上岛珈啡」であり、両社は全く関係がないのだと言う。
上記検索システムにより確認したところ、日本の上島珈琲も登録しているが、同時に「上岛珈啡 UBC」も登録されていた。
自社の名前(コーポレートブランド)や商品の名前(プロダクトブランド)が、中国で登録されているか否かを検索してみるべきではないか。因みに、異議申立期間は、公告日から3か月後であり、登録されていた場合には、登録日から「5年」以内に無効審判を請求しなければならない。 但し、中国において、著名又は良く知られていることが要件となるので、注意したい。
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