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”事件”の蒸し返し
2008/03/05 09:16 [Wed]
category:その他
“ロス疑惑“の三浦和義氏がサイパンで逮捕された事件が今日も報道されている。あ〜懐かしい。ジミー佐古田氏の写真映像を見るにつけ、当時からの時間の経過を思わせる。

ところで、こうした一連の報道の中で、「一事不再理(いちじふさいり)」という法律用語が出てくるから、皆さんも、この言葉の意味を理解したことだろう。判決が確定した事件の“蒸し返し”を禁止する趣旨である。

実は、特許法にも同趣旨の規定がある。

特許法第167条
何人も、特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決の登録があつたときは、同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができない。

一度成立した特許でも、「無効理由」があれば、審判請求することにより、その特許を無効にできる。例えば、特許出願前に、既にその発明が適用された製品が販売されていた場合には、本来特許を受けることができない。にも拘わらず、特許された場合には、無効理由があり、関係する証拠を提出して行う無効審判の請求により、その特許を無効にできる。しかし、こうした無効審判を請求したが、無効にはならず、その審決が確定した場合には、同じ証拠を用いて再び無効審判を請求できない。これが、特許法上における一事不再理である。本来無効審決を勝ち取ることができる事案であっても、審判手続における主張の拙さにより、無効審判が棄却され、再び請求すれば無効とされる可能性が高い場合であっても、“蒸し返し”は許されない。

ロス疑惑に関する一連の事件で、この一事不再理が適用されるか否かは、アメリカ合衆国の規定(或いはカリフォルニア州法かも)の解釈に委ねられるのだろう。

しかし、私個人としては、これらの報道の中で議論されている「一事不再理」について、アメリカ合衆国の司法判断の結果よりも、別に考える点がある。

この一事不再理を、「家庭においても適用できないか?」という点である。過去の“事件”を、女房殿から何度も蒸し返されたくない夫は、私以外にもいるのでは?

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