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Author:ひとり応援談
知財ひとり応援談とは・・・知財の側面から中小企業を応戦する弁理士稲葉のブログです。 名古屋市の栄(又は半田市)から「応援談」を発信します。 特許申請、商標登録、ブランド価値の向上に興味をお持ちの方は、以下のホームページにお進みください。メールもお待ちしています。 http://www.inpat.com/
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| 警察が来た!!(その1) |
『今、会社に刑事が・・・ 早く来てください!』
朝方、事務所に向かう私の携帯電話に、クライアントの社長からこの電話があった。 もう10年以上前の話である。
『ええっ? 刑事? とにかく、すぐに伺います! あっ、刑事さんに代わってもらえますか』 私が到着するまで待ってもらうためだ。
心当たりが全くない訳ではなかった。しかし、まさか刑事が・・・。そんな気持ちで、その会社に向かった。
特許権を侵害した場合には刑事罰が課される。
(侵害の罪) 第196条 特許権又は専用実施権を侵害した者(第101条の規定により特許権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行った者を除く。)は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
ようやく会社に到着した。既に午前10時を過ぎていた。 刑事さん、鑑識さん(?)など総勢5名の警察官が、会社の事務所の椅子に座っていた。事務所の外では、不安な面持ちで社員さんが私を見ている。
刑事さんと名刺交換し、先ずは「令状」を見せてもらった。
「捜索押収令状」
初めて見た。この令状を発布したのは、何と簡易裁判所だ。特許権侵害に関する民事訴訟は、東京地裁でも名古屋地裁でも、専門の部署(民事部)が担当する。事案の専門性が高いためだ。後で刑事さんに事情を聞けば、権利者から「告訴」がされたとのこと。
この会社には、以前、特許権者から「特許権侵害」として、内容証明郵便が来ていた。私は、その時から相談を持ちかけられていた。 「特許権侵害ではない。」という確信が私にはあった。 まさか、強制捜査がされるとは・・・。 一体どうなっているのだろう・・・。
(つづく)
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