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模擬調停劇を終えて
2008/09/17 09:22 [Wed]
category:その他

先週、「模擬調停劇」が(やっと)終了した。今回はその事を書いてみたい。

名古屋商工会議所の2階のホールで、我々日本知的財産仲裁センターのメンバー(弁護士・弁理士)と友情出演の弁護士・弁理士とで演劇をした。

私は、被申立人の「名城商事株式会社の専務」役。第1幕は、申立人とその代理人弁理士とが事務所で行う場面。仲裁センターにおける「調停」で、紛争事件を処理することになる経緯。

第2幕は、調停の申立書が、被申立人(私)に送付され、これに「応諾」するか否かの場面。「面倒だから、このまま放っておいていいですよね〜」と弁護士に言う。弁護士は、「裁判になるかもしれんゾ〜。それでもええのキャー?」と、台本通りに言う。「え〜? また裁判ですか。裁判になって儲かるのは先生だけですからな〜。」と私。

この第2幕までは、余りアドリブは無かった。

ところが、調停の場面である第4幕と第5幕が終わった第5幕と第6幕では、アドリブのオンパレード。台詞にない「あのエロそ〜な、いや、あの偉そ〜な」と、申立人役の女性弁護士がワザと言いなおした。

第6幕では、しかたがないので、上記台詞を受けて「先生、どこかで「エロそ〜な」って聞こえた気がしたんですが、ま〜それはともかく、結局相手方に実施料を支払うはめになってしまいましたな〜」と、こちらもアドリブを交えざるを得なかった。

すると、その後、私と掛け合いをする弁護士が、「ま〜、錦(名古屋の繁華街)で飲むことを考えたら、安いもんだがや〜」と、またしてもアドリブ。

こちらもアドリブで思いっきり返すべきかとその場では思いながらも、「既に10分も押している」ことを踏まえて、余り「錦」には触れられなかった(ただ、笑いは取れたが)。

台詞の暗記は得意ではない。が、「笑いが若干取れた」と思っている自分には、芸人の素質があるのかも知れない!?

また。

ネーミングのツール
2008/08/22 10:47 [Fri]
category:ネーミング
ビジネスという領域以外でも、何らかのネーミングに頭をひねる場面は多い。

以前、このブログでも書いた仲間内のゴルフ会の名前など、スポーツや遊び,飲み会の名前を考える機会は、皆さんも少なくないのでは。

こうした仲間内(プライベート)の会のネーミングは、その会のメンバーの生い立ち,性格,目標,心情など、好き勝手に決定していけば済む。“面白くない”ネーミングであったとしても、精々メンバーから皮肉を言われることで終わるし、どんどん名前を変える事だって可能だ。少なくとも費用はかからない。

ところが、ご承知の通り、ビジネスの世界では、これでは許されない。「法律」というルールに支配されているからだ。この法律は、商法、商標法、不正競争防止法、関税法、場合によっては薬事法も絡む。法律を犯し、又は他人の権利を侵害する場合は、「名前を変える」では済まされないケースも多い。

ビジネスにおいて、ネーミングを検討する場面は、以下の大別できる。
A)会社の名前(商号)
B)商品の名前(商標)
C)サービスの名前(商標:サービスマーク)
D)卸売りや小売店の名前(商標:サービスマーク)

A)会社の名前は、商法の規定に拘束されるし、その会社の名前が商品やサービス(役務)を区別(識別)するために表示される場合には、商標法の規定に従わなければならない。
B)商品の名前は、商標法の規定により、他社の商標権を侵害すれば、差止請求や損害賠償などの民事的責任ばかりか、刑事罰も適用されるケースもある。
C)サービスの名前やD)卸売りや小売店の名前も同じだ。

特に、最近では、インターネットの普及により、他社の商標権侵害を発見することは以前よりも相当簡単になった。自社のホームページを開設することは極普通であるばかりではなく、自社がホームページを開設しなくても、顧客が“勝手に”書き込みを行い、場合によっては商品や店舗の写真まで掲載するからだ。

そこで、少なくとも上記商標権に関係するB)〜D)のネーミングを行う場合には、他社の商標権の内容を確認する必要が出てくる。

そのツールとして、我々もよく利用するのが、特許庁が提供している「IPDL」の「商標検索」である。

商品やサービス(役務)と同一か似ている(類似する)商品やサービスに対して、同じネーミングや似ているネーミングを事前に検索するツールが、この「IPDL」の「商標検索」である。

似ているか否かの判断は、専門家による判断を待つ必要があるが、少なくとも同じ発音(称呼)になるネーミングは、たとえその“見た目”(概観)が異なる場合でも、避けるべきである。

実際、私も職業上、昨年には、商標権侵害を根拠に或る会社に「内容証明」を送り、5月は商標権侵害を根拠とする紛争処理に従事し、この7月には商標権侵害を理由に配達された「内容証明」に反論をしている。

これらの紛争事案は、一切外部には公表されていない。これらの事案の全ては、上記「商標検索」を事前にしていれば起きなかったケースである。

(9月24日:愛知県の半田商工会議所にて、商標検索の講演を行います。詳しくは、半田商工会議所まで)

修行
2008/07/28 16:54 [Mon]
category:その他
昨日、久々に一日中「座禅」を組み、「内観」をしました。

母親の愛情を思いだし、(今更ながら)感謝の念を抱くことができました。

サボらないで、またブログ書きます。

                                       合掌




世界の山ちゃん
2008/07/02 19:03 [Wed]
category:未分類
手羽先で有名な「世界の山ちゃん」の代表者である山本重雄氏と夕食を共にする機会を得た。

同社の手羽先は、今や名古屋の名物とまで言われるようになった。看板には、社長の似顔絵が表示されているが、その似顔絵は、やはり同氏によく似ている。一見すればどこにでも居そうな風貌ではあるが、お話を伺うと、大変な勉強家であると同時に、行動力は人一倍である。

手羽先と言えば、名古屋には「風来坊」というお店があり、ここもまた有名である。

「手羽先」という商品で、何故成功したか。夕食を食べながら、私の関心事は、一点、ココに集中した。

「手羽先」の先駆者は、「風来坊」である。

しかし、色々お話を伺えば、「山ちゃん」と「風来坊」とは、競争関係にはない、と感じた。なぜならば、ターゲットの顧客が全く異なるからだ。

「山ちゃん」に入店する顧客は、どちらかと言えば若者であり、他方、「風来坊」の年齢層は高い。

若者に向けた派手で大きな看板、メニュー構成、箸袋、室内の表示、携帯ストラップ、店員さんの年齢・・・。全ては、若者の志向にマッチ(フィット)した統一感がある。

そして、こうした若者志向に即した数々の戦術は、やがて有名芸能人の間にも広がり、TVやコンサートでもその話題となる。それを見た(聞いた)若者が、またドッと山ちゃんを訪れる。一店舗のキャパでは収まらず、多店舗展開に至る。

偶然ではあるが、今日、この「山ちゃん」の筆文字を書いた落合氏とお会いし、盛り上がった。

経営コンサルと紛争処理
2008/05/30 18:30 [Fri]
category:未分類
或る経営者と縁があり、技術をどう売り込むかのコンサル(の真似ごと)をしている。

この会社、経営者が技術畑出身であることから、技術志向が高い。経営者自身も大変な勉強家であり、行動力をとっても、人より秀でたモノがある。

だが、悩みは尽きない。

大手企業(製造業)からの依頼を受け、開発・設計・製造・納品を行っているが、その殆どは量産を期待できない。いわゆる“一品もの”である。手間や時間がかかる割に、利益率は低い。価格決定権は、大手企業にあり、そこからも大手企業との力関係では、劣位に置かれていることが伺われる。

他方、この会社には、色々なツテから、経営者には、現在量産を期待させる開発依頼が舞い込んでいる。価格についても、これまでの顧客と比べれば自由度はある。

だが、こうした新たな案件も、その装置の量が増加するには、(その装置の価格や機能もさることながら)間に入る企業のマーケティング能力に依存される。自社で効果的なマーケティングを行うには、中小企業ゆえ経営資源もスキルも乏しい。

自社の成長を図るために、これまで通りの大手企業(製造業)との開発依頼を増加する努力をすべきか、取引量は少なくても新たな販路先を増加させるか、新たな販路との取引量を増加させる試みを行うのか、経営者としての悩みは多い。

こうした経営者からヒアリングは、分野が全く異なる「紛争(裁判)案件」に行われるヒアリングと似ている部分があるように思える。

それは・・・
人には話したくない(人から触れられたくない)内容が、何れの意思決定においても、極めて重要な部分(核心の部分)であると言えることだ。

会社が経営戦略を立てる場合、しかもそれが机上の空論ではなく、地に足がついた戦略・意思決定をするためには、同社の財務内容や、売上比率、利益率の推移等など、「お金」に関する内容の理解が必要不可欠であり、そればかりか、これまでの具体的取引の実態、担当者との人間関係まで問題となる。B2Bの取引関係は、不特定な一般消費者とは異なる。正に、裸になってもらってから始めて、意味のある仮説やその仮説に従ったオペレーションが決定される。ホームページや簡単なヒアリングにより得た情報からは、この辺りの実際は見えない。

説明は要しないと思えるが、紛争(裁判)案件でも、同じである。特許権侵害訴訟のような技術論が中核を占める裁判では、こうした事態は殆どないが、それまで協力関係にあった当事者が、知的財産権を根拠に争う案件では、時として他人に話したくない事情が存在し、そのために誤った方針(意思決定)を立ててしまうケースがある。

得られた情報に制限がある場合、特に、意思決定を行う上で重要な情報が隠されている場合、会社の内部分析や外部環境分析など一連の分析結果に基づいて仮説を立て、それが如何にロジカルであったとしても、それを説明された本人は、どこか納得できないのではないか。その理由は、本人が一番分かっている。

(そう言えば昔、友達の悪口だけを仲の良い友達に言いつけ、彼が私に全面的に同調してくれても、何か後ろめたさを感じたっけな〜。)